そのまま使える!文例・あいさつ・スピーチ

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内容証明 文例(浮気・不倫相手への慰謝料請求)

               通知書
貴方と夫は平成○○年〇月頃より交際を始め、不倫関係を続けています。
貴方の行為は、家庭の平穏を乱し、円満な夫婦生活を脅かすものです。
従って私は、今後の夫との交際を一切絶つことを要求するとともに、これまでの貴方の不貞行為に対して、
慰謝料金○○○万円の支払いを要求いたします。
なお、本書面、到着から2週間以内に、貴殿から誠意のある回答が得られない場合は、法的手段を取る所存であることを、ご承知ください。

 平成○○年○月〇日
   住所(差出人) 名前(差出人) 印鑑
   住所(相手のもの)   名前(相手) 殿

◆ポイント◆内容証明と一般的な手紙との違いは、「いつ」「どんな内容」を出したのかということを公的機関である総務省(郵便局)が証明してくれるというところにあります。ただし、単に文書の内容を証明するものであり、その文書が相手に届いていたかを証明するものではありませんので、内容証明を送るときには一般的に配達証明付きにします。そうすれば相手のところに確実に届いたことがわかり、相手に内容証明が届いたということが公的に証明されます。
 こうすることにより、相手側は、内容証明が届いていないという言い逃れができなくなるわけですね。
 押印は必須ではありませんが、内容証明のような重要性のある書類の場合、一般的に押印する場合が多いようです。
 押印する印鑑は印鑑登録した「実印」でも「認印」でも百円均一などで売っている「三文判」でもかまいませんよ。郵便局によれば「シャチハタ」でも可能だそうです。ただし、内容証明は5年保管できるようにする必要があるので、5年間押印が消えないような判子を使うようにしてくださいね。