そのまま使える!文例・あいさつ・スピーチ

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クーリング・オフ 文例(訪問販売 契約の解除)

               通知書
私は平成○○年〇月〇日に、貴社セールスマンより訪問販売にて
中学生の学習教材一式を代金○○万円で購入する契約をいたしました。
しかしながら今般、都合により本書面をもって右契約を解除いたします。

 平成○○年○月〇日
   住所(差出人) 名前(差出人) 印鑑
   住所・会社名(相手のもの)   担当者名(相手) 殿

◆ポイント◆クーリング・オフ制度は取引内容によって異なります。消費者は取引ごとに決められた期間内であれば契約を解約することができます。訪問販売のクーリング・オフ期間は契約書面交付の日から8日間です。クーリング・オフは書面を発送したときに効果が発生します。相手に届いたのがクーリング・オフ期間後であっても、発信したのがクーリング・オフ期間内であれば解除は有効となります。
 押印は必須ではありませんが、内容証明のような重要性のある書類の場合、一般的に押印する場合が多いようです。
 押印する印鑑は印鑑登録した「実印」でも「認印」でも百円均一などで売っている「三文判」でもかまいませんよ。郵便局によれば「シャチハタ」でも可能だそうです。ただし、内容証明は5年保管できるようにする必要があるので、5年間押印が消えないような判子を使うようにしてくださいね。