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内容証明 文例(実用新案権の侵害)

                    製造販売の中止請求書
 
 貴社は、平成○○年〇月頃より〇○(商品名)を製造、販売しておりますが、貴社の商品は、当社が有する後記の実用新案権の内容を利用したもので、貴社が当該商品を販売する行為は、当社の後記実用新案権の侵害にあたります。
 つきましては、直ちに前記の記者商品の製造、および販売を中止されますよう取り急ぎご請求いたします。
                       記 
        実用新案権の表示   ○○○○○○
  
 


平成○○年○月〇日
   住所(差出人会社住所) 
   ○○株式会社
   代表取締役○○(差出人氏名) 印鑑
   住所(相手会社住所) 
   ○○株式会社
   代表取締役○○(相手氏名) 殿


◆ポイント◆実用新案権などの侵害を警告する場合、その警告がこちらの誤りだった場合は、逆に相手から損害賠償を請求されてしまう場合があります。警告書を送る場合は慎重に調査の上、送りましょう。
 押印は必須ではありませんが、内容証明のような重要性のある書類の場合、一般的に押印する場合が多いようです。
 押印する印鑑は印鑑登録した「実印」でも「認印」でも百円均一などで売っている「三文判」でもかまいませんよ。郵便局によれば「シャチハタ」でも可能だそうです。ただし、内容証明は5年保管できるようにする必要があるので、5年間押印が消えないような判子を使うようにしてくださいね。