そのまま使える!文例・あいさつ・スピーチ

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内容証明 文例(飲食店などでツケを請求する場合)

                     請求書
 貴殿が、平成○○年〇月に私の経営するスナックで計○回にわたって飲食した際、
代金計○○万円の支払いは〇月末に行うとお約束したはずなのですが、
○月に至りましても未だにお支払いいただいておりません。
私としましても日頃からご愛顧していただいてる貴殿にこのような請求書を
送付するのは大変心苦しいのですが、店舗の経営を考えなければならない立場のあり、ご請求させていただく次第でございます。
つきましては本書面到着後14日以内に以前お伝えいたしました指定の口座に
お振込みいただきますのか、当店へお届け下さいますようご請求いたします。

 平成○○年○月〇日
   住所(差出人) 氏名(差出人) 印鑑
   住所(相手のもの)   氏名(相手) 殿

◆ポイント◆飲食店や店舗を経営されている方が頭を悩ます問題の一つに「ツケ」があります。
 あれだけ飲み食いして、騒いで、下手くそなカラオケを歌いまくって、お代まで払わないとは。
 仏の顔も三度まで。いますぐ自宅に乗り込んで懲らしめてやりたい気分になるのではないでしょうか。
 でもお得意のお客様だとなかなか強く言えないし、かといって踏み倒されては商売が成り立ちません。
 電話で支払いを請求しても応じない場合は、仕方がないですが、このような内容証明を郵送します。
 押印は必須ではありませんが、内容証明のような重要性のある書類の場合、一般的に押印する場合が多いようです。
 押印する印鑑は印鑑登録した「実印」でも「認印」でも百円均一などで売っている「三文判」でもかまいませんよ。郵便局によれば「シャチハタ」でも可能だそうです。ただし、内容証明は5年保管できるようにする必要があるので、5年間押印が消えないような判子を使うようにしてくださいね。