そのまま使える!文例・あいさつ・スピーチ

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クーリング・オフ 文例(キャッチセールス 契約の解除)

               通知書
私は平成○○年〇月〇日にJR大阪駅付近で
貴社セールスマンに勧誘され、ダイエット酵素液一年分を
代金○○万円で購入する契約をいたしました。
しかしながら特定商取引に関する法律第9条の定めにより、本書面をもって右契約を解除いたします。

 平成○○年○月〇日
   住所(差出人) 名前(差出人) 印鑑
   住所・会社名(相手のもの)   担当者名(相手) 殿

◆ポイント◆クーリング・オフは書面で行うことが取り決められています。制度は取引内容によって異なり、キャッチセールスのクーリング・オフ期間は契約書面交付の日から8日間です。クーリング・オフは書面を発送したときに効果が発生します。相手に届いたのがクーリング・オフ期間後であっても、発信したのがクーリング・オフ期間内であれば解除は有効となります。
 押印は必須ではありませんが、内容証明のような重要性のある書類の場合、一般的に押印する場合が多いようです。
 押印する印鑑は印鑑登録した「実印」でも「認印」でも百円均一などで売っている「三文判」でもかまいませんよ。郵便局によれば「シャチハタ」でも可能だそうです。ただし、内容証明は5年保管できるようにする必要があるので、5年間押印が消えないような判子を使うようにしてくださいね。