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クーリング・オフ 文例(マルチ商法 契約の解除)

               通知書
 当方は平成○○年〇月〇日付で、貴社と商品委託契約販売を締結しました。
 しかしながら、前記契約は、当方が貴社の販売組織に加入した上で、一定の期限内に一定数の貴社商品の購入者を紹介した場合に限って一定の利益を受け取ることが出来るという、いわゆる「連鎖販売取引」であることが明らかです。
よって当方は特定商取引に関する法律第40条に基づき、貴社との間の右商品委託販売契約を解除いたします。

 平成○○年○月〇日
   住所(差出人) 名前(差出人) 印鑑
   住所・会社名(相手のもの)   担当者名(相手) 殿

◆ポイント◆連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)の際、消費者(無店舗個人)が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日間以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます。
 押印は必須ではありませんが、内容証明のような重要性のある書類の場合、一般的に押印する場合が多いようです。
 押印する印鑑は印鑑登録した「実印」でも「認印」でも百円均一などで売っている「三文判」でもかまいませんよ。郵便局によれば「シャチハタ」でも可能だそうです。ただし、内容証明は5年保管できるようにする必要があるので、5年間押印が消えないような判子を使うようにしてくださいね。