そのまま使える!文例・あいさつ・スピーチ

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クーリング・オフ 文例(マルチ商法 支払ってしまった代金の返還要求)

               通知書
 私は平成○○年〇月〇日、貴社との間において、貴社の調理セット一式を代金○○万円で購入する契約をし、右代金○○円をお支払いたしました。
 しかし、特定商取引に関する法律第40条に基づき、本書面をもちまして右契約を解除いたします。
 つきましては、支払い済みの金○○万円を早急に返還くださいますよう請求申し上げます。

 平成○○年○月〇日
   住所(差出人) 名前(差出人) 印鑑
   住所・会社名(相手のもの)   担当者名(相手) 殿

◆ポイント◆家族の方が突然、勝手に大きな買い物をしてしまった。しかも全然必要のないものだったとしたら、まわりの人間の落胆と怒りは相当なものですよね。
 でも、そういう場合は決して泣き寝入りせずに、冷静かつ迅速に手続きをしましょう。法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日間以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできますのでご安心下さい。
 押印は必須ではありませんが、内容証明のような重要性のある書類の場合、一般的に押印する場合が多いようです。
 押印する印鑑は印鑑登録した「実印」でも「認印」でも百円均一などで売っている「三文判」でもかまいませんよ。郵便局によれば「シャチハタ」でも可能だそうです。ただし、内容証明は5年保管できるようにする必要があるので、5年間押印が消えないような判子を使うようにしてくださいね。