通知書
私と貴殿は平成○○年〇月〇日に○○チャペルにおいて挙式を行い、同日○○区役所に婚姻届を提出する約束をしておりました。
ところが貴殿は、私に対して、挙式直前に一方的に婚約を破棄する旨を通告してまいりました。
貴殿のこのような行為によって、私は著しく精神的苦痛を被りました。
よって貴殿に対し、婚約の不当破棄に伴う慰謝料金○○○万円を本書面をもってご請求いたします。
なお、本書面、到着から2週間以内に、貴殿から誠意のある回答が得られない場合は、法的手段を取る所存であることを、ご承知ください。
平成○○年○月〇日
住所(差出人) 氏名(差出人) 印鑑
住所(相手のもの) 氏名(相手) 殿
◆ポイント◆一生に一度のハレの日を迎えるために、忙しくも幸せな日々を過ごしてきただろう花嫁(花婿)を一瞬でどん底に落とすような婚約破棄。どうやらドラマや映画だけの出来事ではないようです。そこにはさまざまな要因があるのでしょうが、十分な話し合いが成されぬまま一方的に婚約破棄されたのでは、誰しも納得いかないのではないでしょうか。しかし、こういったときに両者の意見が平行線になるのもよくある話。そういった場合、唯一の落としどころが、慰謝料ということになるのでしょうか。お金で傷ついた心は癒えませんが、お金がないよりある方が可能性は広がるかもしれません。
押印は必須ではありませんが、内容証明のような重要性のある書類の場合、一般的に押印する場合が多いようです。
押印する印鑑は印鑑登録した「実印」でも「認印」でも百円均一などで売っている「三文判」でもかまいませんよ。郵便局によれば「シャチハタ」でも可能だそうです。ただし、内容証明は5年保管できるようにする必要があるので、5年間押印が消えないような判子を使うようにしてくださいね。