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クーリング・オフ 文例(内職商法 契約の解除)

                  通告書
 
 平成○○年〇月から平成○○年○月〇日に、私と貴社の間で締結した内職あっせん
 契約につき、特定商取引法第58条の規定に基づいて契約を解除いたしますので、
 この書面によって、その旨を通知いたします。
 なお、すでに支払い済みの登録料については、早急にご返還下さい。
 本書面到着後1週間以内に返還がない場合は、法的措置を取る所存であることをご承知ください。

  平成○○年○月〇日
   住所(差出人) 名前(差出人) 印鑑
   住所・会社名(相手のもの)   代表取締役(相手) 殿


◆ポイント◆副業で賃金を得たいと思っている人の心を利用したのが、内職ビジネスと呼ばれるものです。仕事をあっせんするかわりに高い登録料をとったり、高額な機材や道具を買わせたりするもので、いわゆる詐欺のような行為です。自宅で仕事をしたい方や、サイドビジネスをしてみたいと思っているような人などがよく被害に合うようです。
 実際には仕事が紹介されないこともしばしばだそうで、人の弱みにつけこんだなんとも卑劣な行為です。
契約はクーリング・オフの対象となっていますので、契約内容に不満がある場合は、期限内に内容証明を提出してクーリング・オフをしましょう。
 こちらの文例のような場合は契約書面を受け取った日から20日以内ならば契約解除が可能です。
 押印は必須ではありませんが、内容証明のような重要性のある書類の場合、一般的に押印する場合が多いようです。
 押印する印鑑は印鑑登録した「実印」でも「認印」でも百円均一などで売っている「三文判」でもかまいませんよ。郵便局によれば「シャチハタ」でも可能だそうです。ただし、内容証明は5年保管できるようにする必要があるので、5年間押印が消えないような判子を使うようにしてくださいね。