そのまま使える!文例・あいさつ・スピーチ

そのままさっと書ける文例がいっぱい!ぜひコピーして使ってください!

そのまま書ける! クーリング・オフしたいときの文例(新聞購読 契約の撤回)

                      通知書
 私は令和○○年〇月〇日、貴社訪問販売員○○氏の訪問を受け、
○○新聞を毎月○○○○円で購読する契約の申し込みを行いましたが、
クーリング・オフ期間内である本日、上記申し込みの撤回をご通知申し上げます。


 令和○○年○月〇日
   住所(差出人) 名前(差出人) 印鑑
   住所・会社名(相手のもの)   代表取締役 ○○○○(相手の氏名) 殿

◆ポイント◆新聞の購読契約をクーリング・オフしたいときの文例です。
 意外と知られていませんが、訪問販売で新聞の購読契約を結んだ場合はクーリングオフ制度の対象になります。この場合は、契約締結日から8日以内に適切な内容証明を送るようにすれば、確実にクーリング・オフできると法律で定められています。
 威圧的な訪問販売員に半ば強制的に契約させられたという方もご安心を。クーリング・オフの場合、日付がとても重要となってきますので、内容証明で送るようにしましょう。後々証拠になります。
 なお、申し込みをやめるときは「申し込みの撤回」、契約を結んだ場合は「契約の撤回」という表現を用います。
 押印は必須ではありませんが、内容証明のように重要性のある書類の場合、一般的に押印する場合が多いようです。
 押印する印鑑は印鑑登録した「実印」でも「認印」でも百円均一などで売っている「三文判」でもかまいませんよ。郵便局によれば「シャチハタ」でも可能だそうです。ただし、内容証明は5年保管できるようにする必要があるので、5年間押印が消えないような判子を使うようにしてくださいね。