◆文例1◆(身元保証人の依頼を断る)
お手紙拝見いたしました。このたびはご子息のご就職がお決まりになりおめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。
さて、ご依頼の保証人の件については、誠に勝手ではございますが、ご辞退させていただきたく存じます。誤解の内容申し上げますが、決してご子息のことを信頼申し上げてないというわけではございません。ご存知の通り、私は仕事がら海外に長期間出張することも多く、なかなか住まいが安定しておりません。ですので、ご子息に何かありましたときにすぐにお力になることが難しいと思われます。そんなわけでどうかあしからずご了承下さいませ。まず取り急ぎ、お詫びまで。
◆文例2◆(新築する際の保証人の依頼を断る)
お手紙拝見いたしました。いよいよ新居を構えらるとのこと、心よりお祝い申し上げます。
さて、ご依頼の保証人の件については、誠に申し訳ございませんが、お引き受けしかねます。と、申しますのは、私どもの亡き祖父は生前、トラブルに巻き込まれてしまい、いかに信用の置ける相手であっても、保証人になってはいけないとことあるごとに申しておりました。祖父や祖母のその後の苦労を知っております身としましては、やはり易々とお引き受けすることができないのが心情でございます。
そんなわけでどうかあしからずご了承下さいませ。まず取り急ぎ、お詫びまで。
◆保証人になって人生を棒に振らないために◆
人生の節目節目に何かと必要になってくる「保証人」ですが、日本以外の諸外国でも古くから存在する制度です。民法では、保証債務を負う人のことを保証人と呼ぶように、保証人にはさまざまな責任が伴います。
もし、保証人の依頼をされた場合は、「その場で即決しない」、「第三者に相談する」ことをおすすめします。ときに人生を左右することになるかもしれませんので、くれぐれも慎重に。もし、上記の例文のように保証人の依頼を断る場合は、頼んだ方のことも考えてできるだけ迅速に返事をだしましょう。
◆就職のための身元保証人は◎◆
借金の保証人を頼まれると身構えてしまいますが、就職のための身元保証人は、身元保証人は最長でも5年まと決められているので永久に面倒みる必要はありません。
また、会社の対応が不誠実と感じたら責任/負担の軽減、解除を申し出ることもできます。
被保証人が意図的な損害や犯罪行為を起こすと大きな責任を負うこともありますが、あとで弁償させることもできる期限もあるので、ある程度、権利を保障された「保証人」と言えるかもしれません。